注文住宅を購入する際の税金の種類

住宅はほとんどの方にとって人生最大の買い物となります。
もちろん住宅そのものの価格もありますし、土地も同時に買う場合はその代金も掛かります。
仲介やローン会社などへ払う手数料もあります。
そして、そういった費用の中に税金があります。
しかも、住宅を買うにあたっては様々な税金が掛かってきます。

不動産取得税

まず最も分かりやすいのが、不動産取得税です。
これはその名前の通り、土地や建物などの不動産を売買した際に掛かる税金です。
注文住宅の購入はもちろん、住居を新たに購入する際に税金を支払う必要があります。
不動産の価格に税率をかけたものが不動産取得税となりますが、この場合における不動産の価格は実際の購入額ではありません。

固定資産税の評価に使われる計算式を基に算出した金額が対象となります。
軽減措置として、通常は税率が4%のところ、2018年3月までに購入した場合には税率が3%となります。
そして、一定の条件を満たす特例適用住宅であれば更なる軽減措置を受けることが可能です。

この場合の条件は、住宅が床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること、新規で土地を取得するなどした場合です。
住宅の場合は固定資産税評価額から1200万円が控除されます。

土地の場合には控除額の計算式が2つ存在し、1つは定額で45000円、もう1つが1平方メートルあたりの土地の固定資産税評価額の半分に床面積の2倍の数値をかけ、その数値の3%の値段となり、この2つのうち金額が高い方を控除額に設定することが可能です。
また、認定長期優良住宅の場合には1200万円の控除が1300万円になるなど、優遇策が他にも存在します。

印紙税

そしてそれ以外でよく目にすることになるのが印紙税です。
これは収入印紙を購入するという形で払い、法律によって定められた文書、住宅の購入で言うなら売買契約書や住宅ローンの契約書に貼るという形で使います。

登録免許税

最後にあまり知られていないのが登録免許税です。
名前からは何かの免許を取得するために必要な税という印象がありますが、それだけでなく登記の申請をする際にも掛かってくるものです。
住宅を購入するという事は不動産の登記を申請する必要がありますので、当然これも支払わなければなりません。

ただ、これら不動産取得税、印紙税、登録免許税には個人が買う住宅については軽減措置があります。
出来る限り軽減措置を使うようにしていけば、かなり支払いを抑えることも可能です。
よく分からない場合などは、こういった手続きを代行してくれるプロに任せると良いでしょう。

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